2006/09/07 (木) 17:28:06        [qwerty]
銃刀法の正しい理解
http://www.smn.co.jp/takano/tool.knife1.html

携帯とは、屋内・屋外を問わず、所持者が手に持ったり、身につけたり、そ
の他それに近い状態で現に携えていると認められる場合をいう。
運転中の自動車の中に置くのも携帯となる。
ただし日常生活を営む自宅ないし自室でそうしても携帯とはみなされない。
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(5)刃物

 刃物とは、人畜を殺傷する能力を持つ片刃または両刃の鋼質性の用具で刀
剣類以外のものを言う。
これについては「所持」は禁じられたり許可を受けることを求められたりし
ていないが、「刃体の長さが6センチを超える」ものについて、第22条で「
携帯」を禁じられている。

 では6センチ以下なら携帯自由かというとそうでもなくて、第24条の2に
あるように、例えば5.8センチの刃物であってもそれを持って目をギラギラ
させて街を歩けば、ほぼ確実に警察官に疑われて呼び止められるだろうし、
また軽犯罪法第1条の2には「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他、人の
生命を害し、または人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具
を隠して携帯していた者は拘留または科料に処す」とあって、刃物の長さに
関わりなく拘留の対象になる。
見せびらかして人に恐怖を与えてもダメだし、だからといって隠して持って
いてもダメということである。