> > 未成年者の喫煙の禁止 > > 「未成年者喫煙禁止法」の第三条(2001年12月改正法施行)では、 > > 「未成年者に対して親権を行う者情を知りて其の喫煙を制止せざるときは科料に処す」と定められている。 > > なあ(;´Д`)科料に処すって何? > 5万円以下の罰金じゃなかったか?(;´Д`) 最近までは明治に作られて改正されてなかったから1円だったよ(;´Д`) 参考:2006/11/10(金)23時09分44秒