> 2006/11/16 (木) 00:14:26 ◆ ▼ ◇ [qwerty]> > まず企業会計と税務会計を分けて考えよう(;´Д`)
> > 両者では費用(損金)とできるものに違いがあります
> > 企業会計では企業業績の測定に、税務会計では公平な課税に重点が置かれます
> > 「利益の一部を裁判資金として溜め込む」について
> > これは、企業会計上では、引当金として計上するか、準備金として積み立てるかを選択できます。
> > 両者の違いは、企業会計上の費用損失となるかならないか、です。引当金だと費用損失になります
> > 但し、むやみやたらな費用計上は企業会計上でも認められません。なぜなら企業業績を適正に示さなくなるからです
> > よって、将来の特定の費用損失で、発生原因が当期以前の事実にあり、
> > 発生の可能性が高く、発生額が合理的に見積もれる場合に限り、引当金計上できます
> > アイフルとかの場合は、以上の条件に合致しますので、引当金計上可能です
> > 従って「溜め込んだ分を引くと赤字になる」というのはその通りです
> > 「赤字だから税金払わない」
> > 企業会計上の引当金と、税務会計上の引当金には違いがあります
> > まず、計上できる条件が違います。さらに条件が同じ場合でも限度額に違いがあります
> > 従って、仮に企業会計上、引当金計上による費用損失が出たとしても、
> > この税務会計上の制限を超えた場合には、損金経理が否認され、税金を支払う必要があります
> > で、アイフルのそれの場合にどうなるか
> > 仮に税務会計上でも引当金計上が認められた場合には、企業会計上と同じく利益の額(益金)が
> > 減るため、支払う税金の額が少なくなります。しかし、翌期以降、この分について
> > 費用(損金)とならないため、翌期以降の利益の額が大きくなり、支払う税金の額が多くなります
> > 仮に税務会計上引当金計上が認められなかった場合には、企業会計上の利益の額よりも
> > 税務会計上の利益の額の方が多くなるため、当期に支払う税金の額はその分多くなります
> > しかし、翌期以降に利息等の不当利得返還に伴って過年度損益の修正が行われれば、
> > 企業会計上では引当金によって費用損失とならず利益の額が確保されるのに対し、
> > 税務会計上では費用損失(損金)となるため、翌期以降に支払う税金の額が少なくなります
> > 要するに先に払うか、後に払うかの違いということになりまして、これが継続企業の前提、というやつです(;´Д`)
> 長文NAGEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
> 初歩的な質問でアレなんだけど
> その引当金計上を認めるのは誰なのん?(;´Д`)税務署?
> 認められなかった場合はやり直し?
企業会計上は、先にあげた4条件を満たしていれば基本的には計上できます(;´Д`)
計上額が適正かどうか、は監査人によって監査されます
税務会計上は、先にあげた4条件を満たしていたとしても法律による制限を受けます
このあたり具体的にどうなのかは私はよくわかりませんが、おそらくは
過大計上分が否認される形になると思います、が、結局翌期以降に調整されうるので
長期的に見た場合には、結局、費用損失として処理される感じになるのではないでしょうか(;´Д`)
やり直しというよりは、企業会計上の利益を加減算して法人税の課税標準を求める際に調整される、という感じ(;´Д`)
参考:2006/11/16(木)00時07分20秒