>  2005/05/14 (土) 10:39:05        [qwerty]
> > 道路交通法第19条
> > 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。
> > これはなんでこんな文なのよ?(;´Д`)
> 目的語と補語を明確にしてあるようだな(;´Д`)却って分かり辛い

確かにわかりにくいけど誤読されないようになってると思うよ(;´Д`)
法律はなによりも曲解されないことが大事だから(;´Д`)

参考:2005/05/14(土)10時37分38秒