> > 道路交通法第19条 > > 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。 > > これはなんでこんな文なのよ?(;´Д`) > 目的語と補語を明確にしてあるようだな(;´Д`)却って分かり辛い 確かにわかりにくいけど誤読されないようになってると思うよ(;´Д`) 法律はなによりも曲解されないことが大事だから(;´Д`) 参考:2005/05/14(土)10時37分38秒