> > 今は拾った野良猫殺しても捕まるよ > 罠にかかった場合も駄目なの? 愛護動物* をみだりに殺し又は傷つけた場合は、1年以下の懲役又は100万円 以下の罰金に処されます。また、愛護動物に対しみだりに給餌又は給水をやめ ることにより衰弱させる等の虐待を行った場合、あるいは遺棄した場合は、50 万円以下の罰金に処されます。 *愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、い えばと、あひる、その他人が飼っている哺乳類、鳥類、爬虫類をいいます。 http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/law_summ/gaiyo.html 参考:2007/01/21(日)01時23分26秒