> > 愛護動物* をみだりに殺し又は傷つけた場合は、1年以下の懲役又は100万円 > > 以下の罰金に処されます。また、愛護動物に対しみだりに給餌又は給水をやめ > > ることにより衰弱させる等の虐待を行った場合、あるいは遺棄した場合は、50 > > 万円以下の罰金に処されます。 > > *愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、い > > えばと、あひる、その他人が飼っている哺乳類、鳥類、爬虫類をいいます。 > > http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/law_summ/gaiyo.html > 愛護動物にみだらな行為を強要したらどうなるの? 和姦ない(;´Д`) 参考:2007/01/21(日)01時26分25秒