>  2007/01/21 (日) 01:26:48        [qwerty]
> > 愛護動物* をみだりに殺し又は傷つけた場合は、1年以下の懲役又は100万円
> > 以下の罰金に処されます。また、愛護動物に対しみだりに給餌又は給水をやめ
> > ることにより衰弱させる等の虐待を行った場合、あるいは遺棄した場合は、50
> > 万円以下の罰金に処されます。
> > *愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、い
> > えばと、あひる、その他人が飼っている哺乳類、鳥類、爬虫類をいいます。
> > http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/law_summ/gaiyo.html
> さかなとかえるはだめなのか

植物も(;´Д`)

参考:2007/01/21(日)01時25分57秒