組合費納入義務についての一般論につき,国労広島地本事件最判昭和50年1 1月28日が一般論を述べている。その基準のもとで,労組は①他産業の労組 を支援するための資金,②組合の施令により安保反対逃走に参加したため使用 者から処分を受けた自組合員の救援資金,3国会議員選挙で組合の推薦候補の 所属政党に寄付を行うための資金のそれぞれについて議決に基づき支払い強制 が出来るか。