はじめてこのブログを見ましたが、どうも電波法第4条の内容でもめている ようなので、参考までに概略を。 電波法4条および100条、これらの条文の施工規則については、総務省令電波 法施行規則6条、44条、45条、および58条に委任されており、細目まで定め られています。 条文の内容としては、無線局の電波の強さの規則、周波数 帯、高周波利用設備の規則などが定められている内容となっています。 いずれの場合も、一定の基準を超える機器を設置、利用するためには総務大 臣の許可が必要とのこと。 ちょっと気になったのは施工規則第5条および電波法第2条5号に定められて いる「無線局は・・・受信のみを目的とするものを含まない」という条文。 この条文を根拠に解釈すれば、ちゃんと許可を取った基地局であれば、受信 目的の機器を繋げるのは問題にならない気もしますが。 http://blog.fon.com/jp/archive//fon-japan-aaaie.html 電波法だけに電波な煽りだな(゚谷゚)