2007/01/28 (日) 20:19:29        [qwerty]
はじめてこのブログを見ましたが、どうも電波法第4条の内容でもめている
ようなので、参考までに概略を。

電波法4条および100条、これらの条文の施工規則については、総務省令電波
法施行規則6条、44条、45条、および58条に委任されており、細目まで定め
られています。 条文の内容としては、無線局の電波の強さの規則、周波数
帯、高周波利用設備の規則などが定められている内容となっています。
いずれの場合も、一定の基準を超える機器を設置、利用するためには総務大
臣の許可が必要とのこと。
ちょっと気になったのは施工規則第5条および電波法第2条5号に定められて
いる「無線局は・・・受信のみを目的とするものを含まない」という条文。
この条文を根拠に解釈すれば、ちゃんと許可を取った基地局であれば、受信
目的の機器を繋げるのは問題にならない気もしますが。
http://blog.fon.com/jp/archive//fon-japan-aaaie.html


電波法だけに電波な煽りだな(゚谷゚)