http://www.nikkei.co.jp/news/main/20070317AT3S1601V17032007.html >TV出演契約、2次利用を前提に・知財本部 >出演者や番組制作会社などの権利者から「放送の許諾」しか得ていない。 著作権法には出演の同意=著作権の放棄って書いてあるのに何言ってるんだ(;´Д`) さらに強化してどうする気よ