> > もう有限会社つくれないよ(;´Д`) > え?どういうことよ?(;´Д`) また貴殿か(;´Д`) 第一条 会社の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 会社 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。 参考:2007/03/23(金)14時01分33秒