>  2007/03/23 (金) 14:02:42        [qwerty]
> > もう有限会社つくれないよ(;´Д`)
> え?どういうことよ?(;´Д`)

また貴殿か(;´Д`)
第一条  会社の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。 
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
一  会社 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。 

参考:2007/03/23(金)14時01分33秒