> 糞が(;´Д`)さっきからヒステリックに選挙運動カーが拡声器で叫びまくっている > 何デシベル以上の騒音を出したら即落選とかの規定を設けるベッキー http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/taikisuisitu/taiki/souon/kakuseiki.htm 4 適用除外 公共のための宣伝放送その他営利を目的としない宣伝放送については、県条例第53条を適用しません。 ただし、地域に配慮した対応を心がけてください。 (適用除外の例) ・選挙時において候補者が行う選挙運動放送 ・選挙管理委員会等が行う棄権防止等の拡声機方法 など 神奈川の条例だけどダメみたい(;´Д`)糞うぜえ 参考:2007/04/21(土)19時57分26秒