> > 第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、 > > まだ出勤しなければいけないのだよ(;´Д`) > 今すぐ消えろって言われたらその限りではない むしろそれを言質にして色々とギスギスできる 参考:2007/04/23(月)12時18分25秒