2007/04/28 (土) 10:19:06        [qwerty]
吉岡力さんは、派遣会社の社員として「松下プラズマディスプレイ」の
茨木工場で働いていましたが、2005年に偽装請 負を告発し、
労働局の指導によって松下側と
直接雇用の契約を結びました。

 しかし、1人だけ隔離された部屋で、修理作業をさせられ、半年間の契約が切れた時点で
解雇されたため、職場での地位の確認などを求めていました。

 大阪地裁は判決で「雇用契約を結んだことで偽装請負の違法な状態は一応解消された。
期間の定めのない契約をする必要まではない」として訴えを却下しました。