> 吉岡力さんは、派遣会社の社員として「松下プラズマディスプレイ」の > 茨木工場で働いていましたが、2005年に偽装請 負を告発し、 > 労働局の指導によって松下側と > 直接雇用の契約を結びました。 > しかし、1人だけ隔離された部屋で、修理作業をさせられ、半年間の契約が切れた時点で > 解雇されたため、職場での地位の確認などを求めていました。 > 大阪地裁は判決で「雇用契約を結んだことで偽装請負の違法な状態は一応解消された。 > 期間の定めのない契約をする必要まではない」として訴えを却下しました。 大阪なのに正しい判決が出た珍しい例ですね 参考:2007/04/28(土)10時19分06秒