> > http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM > > 第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 > > 契約しろとは書いてあるな(;´Д`) > 受信設備ってアンテナのことだろ(;´Д`)だったらアパートが払えばいいんだよ > 俺はDVDが見たいからテレビ設置してるのに つーかNHKを受信する棒だけ折っちゃえば楽勝じゃね?(;´Д`) 参考:2007/05/12(土)20時01分21秒