2007/05/13 (日) 19:34:58        [qwerty]
この試験を受けられない者
(1) 日本の国籍を有しない者
(2) 国家公務員法第38条の規定により国家公務員となることができない者
○ 成年被後見人、被保佐人(準禁治産者を含む。)
○ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者
こ
その他その執行を受けることがなくなるまでの者
○ 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者
○ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体
を結成し、又はこれに加入した者

諦めた(´ー`)