> > 自分でメイド喫茶開店するとか(;´Д`)採用基準は小学生 > 第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 > 2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 > 3 児童は、これを酷使してはならない。 俺のおちんちんをツンツンさせて 「うわぁおもしろーい」って言わせるのは酷使じゃないね(;´Д`) 参考:2007/05/19(土)15時12分21秒