>  2007/05/30 (水) 02:17:22        [qwerty]
> > マジレスすると著作権の保持者が通報する必要がある
> ドジンの著作者が通報しても逮捕されるの?(;´Д`)

    一昨日、「ネットでは早めにネタバレ記事が出回ってしまうので・・・」と
    書きましたが、今週はちょうど早売りスキャン&UPの件で逮捕者が出てて、
    ネタバレUPは自粛ムードだったようですね(^^;)。う~む・・・。
    (http://news.braina.com/2007/0519/enter_20070519_001____.html)

    逮捕の根拠が著作権法違反ということですから、今回で言うと恐らく事前に
    松江名先生や雷句先生、井上先生の所へ、著作権侵害に関する出版社への
    委任状めいた書類が行ったことだろうと思います。

    ・・・というのも、著作権法違反は「親告罪(*1)」なので、著作権を持つ
    漫画家本人が訴えないと、何も始まらないらしいのです。そこで、対応を
    委任する書類を書いて、出版社に代行してもらって、それを根拠に警察が
    踏み込むという仕組みになっているわけですね。
    (※スキャンUPされたのが単行本ではなく雑誌本体だそうなので、今回は
     扱いが違っているかもしれません)

    ラブひなの頃、締め切り直前に、私の所にもそういった委任状が来たので
    書いた憶えがあります。「ああ、これから(容疑者さんの部屋へ)突入する
    んだな・・・」と当時思いました。

    (*1)「被害者本人の告訴や請求」を起訴の条件とする犯罪のこと。
       だから、例えば漫画家本人が「これくらいなら自分的には許せる」と
       判断した場合、第三者が勝手に罪に問うことはできない。
       調べてみると、原則として犯人を知った日から6ヶ月経過後は、もう
       告訴することができないようです。

    先日書いた「著作権法違反は親告罪」という件についてですが、実は同法の
    「非・親告罪化」が審議されています。(ネットでは主に、竹熊健太郎さん
    が話題にしている)

    私は「あらかじめ決められたルールの中で、隙を突いてやりくりする」のが
    好きなので、法(ルール)の変更には特に何の意見も無いのですが、どうや
    らネットでは「パロディ同人誌の作家を、警察が独自の判断で逮捕できるよ
    うになる」と解釈している人が多いようです。(実際には、裁判所の令状が
    無いと逮捕できないとは思いますが・・・)
    その場合、パロディ元の漫画家本人が「これくらいなら自分的には許せる」と
    同人サークルをかばったとしても、やはり警察や裁判所の判断が優先なので
    しょうかね?(^^;)

    実は、「似顔絵コーナー」というのも著作権的には結構グレーゾーンで、
    まあ単行本の巻末に載っているような場合は問題ないのですが、例えばディ
    ズニーのキャラは「似顔絵をブログに載せる(※スキャンにあらず)」ので
    さえ危険なわけです。
    講談社や小学館などの出版社としては、「訴えたいときに自由に訴えられる
    という上位な立場にあるのなら、似顔絵くらいは(ファン活動だし)黙認、
    営利目的でなければむしろ推奨」といった感じでしょうか? もう立場バラ
    バラなのです。

参考:2007/05/30(水)02時03分58秒