>  2005/05/29 (日) 00:14:18        [qwerty]
> > http://www.houko.com/00/01/S23/122.HTM
> > 第13条 風俗営業者は、午前零時(都道府県が習俗的行事その他の特別な事情
> > のある日として条例で定める日にあつては当該事情のある地域として当該条例
> > で定める地域内は午前零時以後において当該条例で定める時、当該条例で定め
> > る日以外の日にあつては午前1時まで風俗営業を営むことが許容される特別な
> > 事情のある地域として政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内
> > に限り午前1時)から日出時までの時間においては、その営業を営んではなら
> > ない。
> 昔でいうディスコはひっかかってたけどクラブってどうなのかね?
> 朝まで遊んじゃったーとか言ってる子とかいるけど(;´Д`)

第2条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
3.ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く。)

ダンスをさせていない飲食店と言い張るソリューション

参考:2005/05/29(日)00時11分41秒