>  2005/05/29 (日) 00:21:13        [qwerty]
> > 第2条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
> > 3.ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く。)
> > ダンスをさせていない飲食店と言い張るソリューション
> ワラタ
> 勝手に酔っ払って踊り始めたことにすればいいのか(;´Д`)

実際渋谷新宿の大きい箱には一時迄に変更したところもあるし状況はよくない

参考:2005/05/29(日)00時15分41秒