> http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/06/01/15920.html > ついに(;´Д`) >ファイル交換ソフトなど(略)複製行為については現在、 >著作権法第30条が認めている私的複製の許容範囲とされている。 えっ(;´Д`)今ってダウンロードしても全然問題ないんだ この10年間知らずにビクビクしてて損した(;´Д`) 参考:2007/06/02(土)23時21分01秒