>  2007/06/02 (土) 23:28:14        [qwerty]
> > >ファイル交換ソフトなど(略)複製行為については現在、
> > >著作権法第30条が認めている私的複製の許容範囲とされている。
> > えっ(;´Д`)今ってダウンロードしても全然問題ないんだ
> > この10年間知らずにビクビクしてて損した(;´Д`)
> 貴殿は別だよ(´ー`)犯罪者

人を犯罪者呼ばわりするなんて酷いな(;´Д`)死ねよ

参考:2007/06/02(土)23時27分44秒