> > >ファイル交換ソフトなど(略)複製行為については現在、 > > >著作権法第30条が認めている私的複製の許容範囲とされている。 > > えっ(;´Д`)今ってダウンロードしても全然問題ないんだ > > この10年間知らずにビクビクしてて損した(;´Д`) > 貴殿は別だよ(´ー`)犯罪者 人を犯罪者呼ばわりするなんて酷いな(;´Д`)死ねよ 参考:2007/06/02(土)23時27分44秒