> > さかのぼって後納が認められるのは二年間だけだよ(;´Д`) > 行政に国民年金免除の手続きに行った時に時効について訊いたけど > その時は10年って言ってたけどTVで最近は5年と言ってるし > その時効も撤廃するって言ってるしお前は2年と言ってるし > 何が本当かよくわからんな Q606 <問>保険料を納めなかった期間がありますが、今から納めることができますか。 <答> 国民年金の保険料は、納付期限から2年以内であれば納めることができます。 納付期限から2年を過ぎると、時効により納めることができなくなります。 保険料の納付手続など、詳しいことは、社会保険事務所または社会保険事務局 の事務所にお問い合わせください。 二年であってるようだ http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/hokenryo_ans01.htm#qa0601-q605 参考:2007/06/12(火)13時18分36秒