>  2007/06/12 (火) 13:30:01        [qwerty]
> > Q606
> > <問>保険料を納めなかった期間がありますが、今から納めることができますか。
> > <答>
> > 国民年金の保険料は、納付期限から2年以内であれば納めることができます。
> > 納付期限から2年を過ぎると、時効により納めることができなくなります。
> > 保険料の納付手続など、詳しいことは、社会保険事務所または社会保険事務局
> > の事務所にお問い合わせください。
> > 二年であってるようだ
> > http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/hokenryo_ans01.htm#qa0601-q605
> じゃあ俺が行政で聞いた10年の時効と最近ニュースで言ってる「年金5年の時効の撤廃案」ってのは?
> あれは夢?

それは現在年金支給されてる人が対象の話だ

参考:2007/06/12(火)13時28分09秒