> > なるほどね > > ググってみたが年金時効5年撤廃案ってのは払ってる人じゃなくてもらうお爺ちゃんお婆ちゃんの話みたいだな > > じゃあ10年の時効ってのだけがわからんな > > ちゃんと聞いてこないと俺も年金免除手続きして結構経つからなあ > 気になって探してみたが10年の時効というのは > 保険料の免除や若年者納付猶予制度を利用したときのみ有効らしい > > 保険料の免除や若年者納付猶予を受けた期間は、保険料を全額納付したとき > に比べ、受け取る年金額が少なくなります。 > このため、これらの期間は、10年以内(例えば、平成19年4月分は平成 > 29年4月末まで)であれば、あとから保険料を納付すること(追納)ができ > るようになっています。 > http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm だからいったのに(;´Д`) 参考:2007/06/12(火)13時51分27秒