> > 気になって探してみたが10年の時効というのは > > 保険料の免除や若年者納付猶予制度を利用したときのみ有効らしい > > > > 保険料の免除や若年者納付猶予を受けた期間は、保険料を全額納付したとき > > に比べ、受け取る年金額が少なくなります。 > > このため、これらの期間は、10年以内(例えば、平成19年4月分は平成 > > 29年4月末まで)であれば、あとから保険料を納付すること(追納)ができ > > るようになっています。 > > http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm > でもちゃんと役所で免除なり猶予なり申請しないと納付期限は二年のままなのな(;´Д`)貴殿らも忘れず申請しとこうぜ 俺は無職となった時にこの手のお得な制度を徹底的に調べてちゃんと手続きしたよヽ(´ー`)ノよかったぁ でもこんなプロ無職みたいなの本当はヤなの(;´Д`) 参考:2007/06/12(火)14時01分53秒