>  2007/06/13 (水) 17:32:07        [qwerty]
> > 地方公務員法
> > 第34条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた
> > 後も、また、同様とする。
> > 条文にはあるんだけどなあ
> > 実際の運用はさっぱりわからん
> 罰則規定がないからじゃないのかな(´ー`)公安とかはあると思うけど

地方公務員法
第60条 左の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金
に処する。
2.第34条第1項又は第2項の規定(第9条の2第12項において準用する場合
を含む。)に違反して秘密を漏らした者

罰則も一応あるようだ
身内だから立件しないのかなあと邪推でもしてみるよ

参考:2007/06/13(水)17時29分59秒