> > 地方公務員法 > > 第34条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた > > 後も、また、同様とする。 > > 条文にはあるんだけどなあ > > 実際の運用はさっぱりわからん > 罰則規定がないからじゃないのかな(´ー`)公安とかはあると思うけど 地方公務員法 第60条 左の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金 に処する。 2.第34条第1項又は第2項の規定(第9条の2第12項において準用する場合 を含む。)に違反して秘密を漏らした者 罰則も一応あるようだ 身内だから立件しないのかなあと邪推でもしてみるよ 参考:2007/06/13(水)17時29分59秒