> > 5万~30万の罰金 > 野良犬だったら? (器物損壊等) 第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。 あとは適当な本を読むといいよ(;´Д`) 参考:2007/06/22(金)18時11分13秒