>  2007/06/22 (金) 18:13:50        [qwerty]
> > 5万~30万の罰金
> 野良犬だったら?

(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

あとは適当な本を読むといいよ(;´Д`)

参考:2007/06/22(金)18時11分13秒