> > 野良犬だったら? > (器物損壊等) > 第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。 > あとは適当な本を読むといいよ(;´Д`) あれ?5万~30万の罰金って思いつきで嘘かいたのになんかそれっぽい金額になってる(;´Д`) 参考:2007/06/22(金)18時13分50秒