>  2007/06/22 (金) 18:15:52        [qwerty]
> > (器物損壊等)
> > 第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
> > あとは適当な本を読むといいよ(;´Д`)
> 野良犬は誰のものなの?

あと動物保護法とか

参考:2007/06/22(金)18時14分39秒