> > (器物損壊等) > > 第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。 > > あとは適当な本を読むといいよ(;´Д`) > 野良犬は誰のものなの? あと動物保護法とか 参考:2007/06/22(金)18時14分39秒