> > 野良犬は誰のものなの? > あと動物保護法とか 動物愛護管理法 第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。 4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。 一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及び あひる 二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又 は爬虫類に属するもの こっちっぽいな 参考:2007/06/22(金)18時15分52秒