> > 動物愛護管理法 > > 第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役 > > 又は百万円以下の罰金に処する。 > > 4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。 > > 一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及び > > あひる > > 二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又 > > は爬虫類に属するもの > > こっちっぽいな > 普通に道路交通法守って走ってて不可抗力で跳ねちゃったぶんには > 「みだりに」殺した事にはならないよな(;´Д`) そうするとノラ犬の場合はどうなるんだ(;´Д`) 参考:2007/06/22(金)18時22分10秒