2005/06/04 (土) 14:45:21        [qwerty]
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

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