公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 http://dic.yahoo.co.jp/bin/dsearch?index=06105400&p=%B8%F8%C1%B3&dtype=0&stype=1&dname=0na&pagenum=1