> http://ug.gs/upload/gw.cgi/up3143.jpg > これもマソ? 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 参考:2005/06/04(土)15時06分37秒