>  2007/09/07 (金) 14:11:40        [qwerty]
> > 貴殿は全然見当はずれのことをいって
> > 医者がその時間他人の診療をする時間を奪った上に
> > 貴殿よりも緊急で治療をもとめている他の誰かが治療されるのを妨害したわけで、
> > その罪で訴えられることはなくて
> > 貴殿が勝訴する可能性は100%無い
> もういいよ法律板で聞くから

院生の漏れがマジレスすると
債務不履行に基づく損害賠償責任については
診療契約に基づく診療行為が過失によって不十分な場合に成立する。
医者は本当に白い物が黄色く見えるか否か検査する義務があったといえるので
それを怠っていたなら債務不履行となる。
しかし,本当にそう見えるなら医師の白衣なりタイルなりも黄色く見えるはずで
それに気付かないで診察を受けている時点で,検査の必要なしと判断しても無理はない
ゆえに医師に過失は無い。あるにしても,債権者たる患者の過失が極めて大きいので
結局損害賠償責任は成立しない。


参考:2007/09/07(金)14時03分17秒