条例は6条で構成され (1)慶尚北道の公務員や同道が2分の1以上を出資する法人・団体の役職員による日本への公務上の出張を10月は規制 (2)慶尚北道と同道議会は島根県の「竹島の日」条例が廃棄されるまで島根県や同県議会と交流できない--と規定した。 ただ、商法の適用を受ける法人や団体はこの条例の適用を受けないとし、 日本訪問の規制も国レベルや国際的な行事に参加する場合は例外とするとした。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050609-00000151-kyodo-int 例外が多いな(;´Д`)日本に本気になられたら困るからな