> > 会社辞めるなら月末の1日前にしとくと良いよ(;´Д`) > 何で? 給与計算期間が前月21日~当月20日、当月25日払いとした場合に(;´Д`) 例えば11/30に辞めると社会保険的には翌日が退職日になるのね そうすると12/1が退職日で11/30は会社に在籍したことになる すると11/21~11/30の給与に対して12月分の給与が支払われるけれど 社会保険料的には12月分の1ヶ月分まるまる払わなくちゃならなくなるの 日割りしてくれないのだ(;´Д`)1日前だったら月末に会社にいないから この12月分の社会保険料を払わなくていいし、わずかながら数日分の給与ももらえる 参考:2007/11/11(日)11時05分58秒