> > 何で? > 給与計算期間が前月21日~当月20日、当月25日払いとした場合に(;´Д`) > 例えば11/30に辞めると社会保険的には翌日が退職日になるのね > そうすると12/1が退職日で11/30は会社に在籍したことになる > すると11/21~11/30の給与に対して12月分の給与が支払われるけれど > 社会保険料的には12月分の1ヶ月分まるまる払わなくちゃならなくなるの > 日割りしてくれないのだ(;´Д`)1日前だったら月末に会社にいないから > この12月分の社会保険料を払わなくていいし、わずかながら数日分の給与ももらえる ワカリカネマス 参考:2007/11/11(日)11時10分13秒