>  2007/11/11 (日) 11:10:30        [qwerty]
> > 何で?
> 給与計算期間が前月21日~当月20日、当月25日払いとした場合に(;´Д`)
> 例えば11/30に辞めると社会保険的には翌日が退職日になるのね
> そうすると12/1が退職日で11/30は会社に在籍したことになる
> すると11/21~11/30の給与に対して12月分の給与が支払われるけれど
> 社会保険料的には12月分の1ヶ月分まるまる払わなくちゃならなくなるの
> 日割りしてくれないのだ(;´Д`)1日前だったら月末に会社にいないから
> この12月分の社会保険料を払わなくていいし、わずかながら数日分の給与ももらえる

ワカリカネマス

参考:2007/11/11(日)11時10分13秒