>  2007/11/11 (日) 16:22:27        [qwerty]
> > 第九十九条  天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 
> > http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
> > 天皇は憲法でその地位や権限を明確にしているため、憲法擁護義務を課されてるんだよな
> > この点からも天皇は公務員と同様私人ではなく特別の地位であることがわかる(;´Д`)
> じゃあ逆に見るとさ(;´Д`)公務員ってまるで天皇みたいだねそんなに特別なら

戦前の大日本帝国憲法下では公務員は天皇のための官僚という位置づけだったからな
住民は公務員の命令に従うようになっていた
今は公務員は全体の奉仕者であり、天皇の地位も主権の存する日本国民の総意に基づくものになってる(;´Д`)

参考:2007/11/11(日)16時17分17秒