>  2007/11/11 (日) 16:24:12        [qwerty]
> > 第九十九条  天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 
> > http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
> > 天皇は憲法でその地位や権限を明確にしているため、憲法擁護義務を課されてるんだよな
> > この点からも天皇は公務員と同様私人ではなく特別の地位であることがわかる(;´Д`)
> うーん(;´Д`)それじゃあ特別職の国家公務員とか書いた方がなんか楽しいな天皇って
> 国務大臣とか国会議員みたいな呼び名ってことなのかしらん象徴って

そういう地位として天皇が存在するのであって
そのために憲法の第1章で天皇の地位と権限を明記してる(;´Д`)

参考:2007/11/11(日)16時19分32秒