投稿者:World Unification 2007/11/16 (金) 19:28:55        [qwerty]
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律

第四条
 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 
第五条
1 児童買春の周旋をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 児童買春の周旋をすることを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

第六条
1 児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

第七条
1 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
  電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した
  電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。

まだまだあるよ(失笑