> > 「仮に、権利者が違法サイトからダウンロードしたユーザーに対して民事訴 > > 訟をするとしても、立証責任は権利者側にあり、権利者は実務上、利用者に > > 警告した上で、それでも違法行為が続けば法的措置に踏み切ることになる。 > > ユーザーが著しく不安定な立場に置かれる、ということはない」 > > プロバイダーの個人情報開示って今はどうなってるの? > > 公的機関以外でも出してもらえるのかな > P2Pソフトが勝手にどこかから持って来ちゃってたらそれはしょうがないよね(;´Д`) P2Pならあれだが今時のってよくわからんところから断片をちょっとづつ持ってきてる感じじゃね? 参考:2007/12/18(火)17時14分09秒