投稿者:Six Perfections 2007/12/25 (火) 19:10:41        [qwerty]
宇宙型思考の変人だと思われるとヽ(´ー`)ノ嫌なのでまともなネタ

■Mixi内における脅迫行為について 
最近、Mixi内において脅迫被害を受けている方からの相談がありました。内容はIPアドレスから住所を割り出し闇業者へ売却するというもの。 
<妥当な措置> 
IPアドレスから住所を割り出すケース、またはMixiのプロフに載っている情報から住所を割り出すケース。どちらも想定される。
ここで重要なのは住所を割り出す方式ではなくて、対象の人間はおそらくまだ住所までは割り出していない。割り出していると仮定して、
それを闇企業へ売却するという「脅迫」行為を行っている。僕としては、Mixi内での関係であれば相手から自分を表示不可能にして無視するなどの措置が
妥当ではないかと思います。住所を闇企業への売却が気になるかもしれませんが、それは法律で保護されているのでそれほど心配する問題ではないと思います。 
<法律上の優位性> 
◆個人情報の保護に関する法律 
第五十八条 
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、
使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、
法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 
◆刑法 
(脅迫) 
第二百二十二条 
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 
(恐喝) 
第二百四十九条 
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。