> > つーか普通に歩いてるだけで職質って完全職権乱用だと思うんだが(;´Д`) > 職質は外見と経験で判断してかけていいと思うよ(;´Д`) 対象者 警察官職務執行法によると対象者は「異常な挙動その他周囲の事情から合理 的に判断」して、以下の条件のどれかを満たした者である。 何らかの犯罪を犯した者 何らかの犯罪を犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者 既に行われた犯罪について知っていると認められる者 犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者 参考:2008/01/06(日)14時07分20秒