> > 9ヶ月目かな(;´Д`)あと3ヶ月頑張るよ > 半年ででるよ 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保 険に加入していた月が通算して12か月以上あること。 ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基 礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場 合も可。 参考:2008/01/12(土)14時44分34秒