> > そもそも国民が猥褻な雑誌を読む権利は保障されないのでしょうか > 働かない権利も 日本国憲法27条1項 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 参考:2005/06/16(木)16時03分57秒