投稿者:Six Perfections 2008/01/13 (日) 20:28:22        [qwerty]
■ホンテナちっくな人からの相談に対する返答
検挙されていない状態であれば自白または出頭を敢行しなければ罪は負わない。
あるいは検挙されていない状態で自白または出頭を敢行しても証拠がない限りは罪はわない。
加えて、検挙された状態であったとしても黙秘権により自白は強要されない。
しかしながら、検挙された状態においては警察機関の中で証拠となる物証いわゆる写真等を保持しており、
黙秘していたとしても逮捕はされ裁判によって審判される。しかし、軽い犯罪であれば裁判には至らず罰金で解決する。
一方で、現行犯逮捕された状態においては確実に逮捕され黙秘権も有する。いずれにしても、逮捕されれば黙秘をしても罰金は決定、
逮捕されていなければ証拠がない限りは黙秘し続けていれば無実つまりなかった事になります。 
<要約> 
逮捕された:黙秘権を有するのみで罪は負う。 
逮捕されない:黙秘権によりなかったことになる。 

無罪です。

ですね。対処法は以下の通りで問題ないと思いますよ。 
↓ 
<事象:記憶にない> 
記憶にございません。 
<事象:証拠がない場合> 
記憶にございません→見地できない。 
<事象:証拠がある場合> 
記憶にございません→見地できない→黙秘→黙秘に関わらず普通に逮捕。

<状況によって以下の2ケースを使い分け> 
共同危険行為について行った心理は働くが、実際どのような共同危険行為を起こしたのかは記憶にない。道筋も不明。 
共同危険行為について行った記憶はあるが、実際どのような共同危険行為を起こしたのかは記憶にない。道筋も不明。 

<この状況下での黙秘権の行使例>
調書へ詳細に共同危険行為の内容を書いた場合は、道筋は記憶にない。書いていない事柄については、すべて記憶にない。 
調書へ詳細に共同危険行為の内容を書いていない場合は、行った心理や印象はあるが、実際にはまったく記憶がない。

■これは別件
プロフに書いてある程度の事は、頭の休憩だと思っているけどね。
本来であれば、政治家/医者/学者/行政機関における公務員としての法学者などを実現目標としていましたが、
現在は法曹としての水準であることから法学者としての可能性に固執しています。弁護士等の至らない仕事ではなくて、
僕としては法律自体を起草し立法化あるいはその管理と改訂を行う職務を履行したいと思っています。