> > 事実関係ってよくわからないけど > > たとえば発明を公表した後、その発明が特許出願された場合 > > 特許庁や第三者が登録されるまでの猶予期間に > > すでに公表済みの発明としてその出願を取り下げさせる事ができるよ > 例えば全く関係ない人が申請して権利を受けるのもできるのかと思ってノ(;´Д`) それは発明者が出願の取り下げを申請できる でも期限があるのでそれを過ぎたら駄目 参考:2008/01/17(木)16時39分05秒