> > 重要なことが書かれたノート消しても? > 電磁的記録不正作出及び供用は適用されるかもしれんね 自己レス(;´Д`)むしろこっちか 刑法 第234条の2 電子計算機損壊等業務妨害 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、 若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を 与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき 動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、 五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 参考:2008/01/25(金)13時02分29秒